7月4連休(22日から25日まで)中の営業について

平素は格別の御厚誼を賜り、御礼申し上げます。

さて、本年は7月22日(木)から同月25日(日)まで4連休ですが、この間、弊事務所は暦日に従いましてお休みさせていただいておりますので、ご連絡・お問い合わせ等いただく際はご留意ください。

また、7月26日(月)及び27日(火)両日、所用により弁護士石川・弁護士清田双方とも不在にしておりますので、重ねてご留意いただけますと幸いです(ただし、弊事務所は通常どおり営業しております。事務局にてご連絡・お問い合わせ等承ります。)。

2021年7月23日

緊急事態宣言(令和3年4月25日~同年5月11日)下での執務態勢について

報道のとおり、政府は、令和3年4月23日、東京都、大阪府、兵庫県及び京都府の4都府県を対象に、同月25日から翌5月11日までを期間として、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく緊急事態宣言をすることを決定しました。

このような状況下にあって、弊事務所は、地域の企業や市民の方々の法的紛争・法律問題解決への需要にお応えしていくため、今後も従来どおりの執務態勢をとりますが、そのうえで、来訪される皆様におかれましては、新型感染症の拡大防止のため、引き続き以下の事項にご協力ください

① マスクの着用

持参されていない方は、数に限りはありますが弊事務所に多少の備蓄がありますので、お申し出ください。

② 手指の消毒

玄関に非接触式の消毒液噴霧装置を設置しておりますので、ご利用ください。

③ 面談時の窓の開放

空調の効きが悪くなりますが、ご容赦ください。

④ 面談時の机上への透明アクリル製パーテーションの設置

なお、応接室(面談室)については、ご利用の都度、弊事務所職員が机上等を消毒しておりますので、ご安心ください。

何かとご不便をお掛け致しますが、何分にもご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2021年4月24日

消費税総額表示について

「弁護士費用」「顧問契約」の各ページに記載しております金額について、消費税(ただし税率10%の割合による消費税)を含む総額表示を附記致しました。

2021年3月31日

緊急事態宣言(令和3年1月8日~同年2月7日)下での執務態勢について

報道のとおり、政府は、令和3年1月7日、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県の一都三県を対象に、同月8日から翌2月7日までを期間として、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく緊急事態宣言をすることを決定しました。

このような状況下にあって、弊事務所は、地域の企業や市民の方々の法的紛争・法律問題解決への需要にお応えしていくため、今後も従来どおりの執務態勢をとりますが、そのうえで、来訪される皆様におかれましては、新型感染症の拡大防止のため、引き続き以下の事項にご協力ください

① マスクの着用

持参されていない方は、数に限りはありますが弊事務所に多少の備蓄がありますので、お申し出ください。

② 手指の消毒

玄関に非接触式の消毒液噴霧装置を設置しておりますので、ご利用ください。

③ 面談時の窓及び出入口ドアの開放

暖房等空調の効きが悪くなりますが、ご容赦ください。

④ 面談時の机上への透明アクリル製パーテーションの設置

なお、応接室(面談室)については、ご利用の都度、弊事務所職員が机上等を消毒しておりますので、ご安心ください。

何かとご不便をお掛け致しますが、何分にもご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

2021年1月7日

令和2年(2020年)~令和3年(2021年) 年末年始休業のご案内

平素は格別のご厚誼を賜り御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、弊事務所は、令和2年12月26日(土)から令和3年1月3日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。新年(令和3年)は1月4日(月)から執務を開始致します。

ご連絡、お問い合わせ等いただく際はご留意くださいませ。

明年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆様方にとりまして希望に満ちあふれた一年となりますことを祈念致しております。

2020年12月7日

令和2年(2020年)夏期休業期間のご案内

誠に勝手ながら、弊事務所は令和2年(2020年)8月13日(木)から同月16日(日)まで夏期休業期間とさせていただきます。

お問い合わせやご連絡いただく際にはご留意いただきますようお願い申し上げます。

今年はこれまで経験したことがない夏を迎えることとなりましたが、どうぞ皆さま健やかにお過ごしください。少しでも良い夏になりますように。

2020年7月28日

コロナ禍での執務(事務所営業)態勢について

ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内流行を受けて、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく緊急事態措置が実施されております。

しかし、このような状況下にあっても地域の皆様の法律問題解決への需要には変わりがなく、むしろこのような状況下にあればこそ緊急に対応しなければならない法律問題(企業倒産、その回避等)もあると考えられることから、弊事務所は、出勤職員を減員しながらも、通常どおりの執務(営業)を続けております

ただ、感染拡大を予防する観点から、ご来所いただく皆様にはマスクの着用等をお願いするとともに、面談の席では原則として出入口ドア及び窓を開放し、更に飛沫による感染防止のため透明アクリル製パーテーションを机上に設置させていただいておりますので、どうかご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、ご相談者のお気持ちに寄り添い、また、資料等を直接拝見して確度の高い回答を行うためにも、初めて法律相談をされる方については引き続き面談による相談を原則とさせていただいておりますが、以前ご相談いただいたことがある方については、事案によっては柔軟な対応をすることができる場合もありますので、遠慮なくお尋ねください。顧問先の皆様には、これまでどおり電話、電子メール等の方法によりご相談いただけます。

現下の事態が一日も早く収束し、かつての生活が取り戻されますことを心から祈念致しております。

 

2020年5月7日

地域の事業者の皆様へ 万が一の「新型コロナウイルス関連倒産」に備えて

ご承知のとおり、いまだ新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が終息する兆しは見えず、その経済活動への影響も看過できない状況となっています。飲食業や小売業、観光業を中心とするサービス業における売上減少等だけでなく、例えば製造業においても中国等海外生産拠点が機能不全に陥るなど、わが国の産業に対し全方位的に影響を及ぼしているといっても過言ではありません。

私たちの地元の西多摩地域においても、多くの企業・事業主が大なり小なりその影響を受け、現在、懸命にご努力なされている只中かと存じます。どうかそのご努力が早期に結実されることを祈念しておりますが、他方で、不幸にしてそうならなかった場合には、法的手続の検討も必要となります。大きく再生(再建)型手続と清算型手続とに分かれますが、私たちの経験に即して申し上げれば、タイミングが早ければ早いほど選択肢の幅が広いことが多いと言えます。

もとより私たちは、同じ西多摩地域の事業者として、そしていち地元出身者として、この地域の経済が衰退することは全く不本意です。一日も早く今の事態が収束し、再び活気ある日々が取り戻されることを切に願っておりますが、「万が一」の場合に備え、取り急ぎ以上のとおりご案内申し上げる次第です。

2020年3月16日

令和元年~令和2年 年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご厚誼を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、弊事務所は令和元年12月28日(土)から令和2年1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。

令和2年は1月6日(月)から執務を開始致します。

お問い合わせ、ご連絡等いただく際には、どうぞご留意くださいませ。

来る年が皆様方にとって素晴らしい一年となりますことをご祈念申し上げます。

2019年12月3日

令和元年10月1日消費税10%への増税後も引き続き法律相談料を内税と致します(法律相談料を実質的値下げ致します。)。

法律相談料について、当事務所では、従来から30分につき消費税込み5,000円(内税方式)としておりますところ、令和元年10月1日消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられた後も引き続き内税(→変わらず30分につき消費税込み5,000円)と致します。※法律相談料を実質的値下げ致します。

今後も地域の皆様方のお役に立てればと存じておりますので、平素何かありましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

【ご注意】法律相談料以外の弁護士費用については、令和元年10月1日以降も従来どおり外税方式により消費税(費用ご請求時の現行税率による消費税)をご負担いただきますので、ご留意ください。

2019年9月30日