ご相談から終了まで

相談申込
お電話にてご相談の概要、ご希望の日時等をお伝えください。
電話 0428-22-6451
ご相談の日程を調整致します。
当事務所にお越しになれないご事情のある方は、ご相談の場所についても調整致しますのでその旨お知らせください。
相談をスムースに進めるため、資料のご持参等をお願いすることがあります。
法律相談
ヘッダーイメージ
面談にてご相談致します。
お話を伺って内容を整理し、法律上どのような問題があるか、それに対する選択肢は何か、想定されるメリット・デメリット等についてご説明します。
その上で、ご相談の内容に応じて、相談のみで終了するか、個別の手続のみを依頼するか、事件として依頼するか、ご相談者にとって最善の方法をご一緒に考えます。
費用説明
ご相談の結果、事件を依頼する必要があると思われる場合、依頼に関する費用についてご説明致します。
当事務所では、原則として「弁護士費用計算書」を作成し、弁護士費用の仕組み、計算方法、金額等をご説明しています。また、裁判所に費用を納付すべき場合や調査に費用を要する場合等はそれらについても併せてご説明し、依頼に関する費用の総体を把握していただけるよう努めています。

委任契約
当事務所では、費用説明をした後に改めて依頼の意思をお伺いしています(この段階で依頼を取りやめることももちろん可能です)。
その上で依頼を希望された方と、弁護士との間で委任契約を締結し、事件の依頼が成立します。
当事務所では「委任契約書」を作成し、依頼者となる方に、依頼事件の内容や契約内容等について説明した上で取交しをしています。
事件処理
弁護士が依頼事件に着手します。
事件終了までの間、必要に応じて打合せや報告等を行うほか、弁護士が依頼事件の現場に検分に行ったり、各種調査等を行うこともあります。また依頼者の方にも資料のご準備等をお願いすることがあります。
訴訟事件の場合、当事務所では原則として期日ごとに「期日経過報告書」を作成して依頼者の方にお送りしています。
終件手続
事件が終了しましたら、事件全体について改めてご報告をするとともに、判決等の関係書類の引渡、お預かりした原本資料の返還、弁護士費用その他の費用の清算等、事件終了に伴う諸手続を行います。
当事務所ではこの手続を原則として面談で行い、終了後の書類の保管方法や、その後の注意点等についても併せてご説明しています。
これをもって依頼事件(弁護士との委任契約)は終了することになります。
フォロー
当事務所では、依頼事件の終了後も原則として一切の記録を保管し、その後の不測の事態に備えています。相談のみの記録も同様です。
この記録に基づいて、依頼者・相談者の方には可能な限りフォロー致しますので必要があればいつでもご連絡いただけます。
依頼事件が終了しても、依頼者の方が困ったときに思い出していただける法律事務所であり続けたいと考えています。