顧問契約とは、法人・個人を問わず、より的確かつ迅速に法的問題に対応するため、毎月定額の料金(顧問料)をお支払いいただくことにより、継続的な法的サービスを提供する契約をいいます。
一定の業務については顧問料の範囲内で行い、顧問料の範囲外となる業務(訴訟代理等)をご依頼いただく場合も、当事務所の弁護士費用算定基準による弁護士費用から減額いたします。
当事務所では、これまで流通・小売、工作機械製造、部品装置製造、医療機器製造、金属加工、板金、土木建設、不動産、飲食、レジャーサービス、印刷・デザインサービス、ITサービス、通信サービス、社会福祉サービス・社会福祉法人、医療サービス・医療機関等各種事業の地域企業の法律顧問を担当させていただいております。
今日、社会構造や利害対立構造が複雑化し、どこにリスクが潜んでいるか判然としない状況となりました。そのような中で、紛争を未然に防止して会社や事業の利益を最大限に守るため、保険に入るように、顧問弁護士(法律顧問)も積極的にご活用いただければと考えております。
2 顧問業務
- 電話、電子メール、面談等による法律相談、法律問題に関する助言等
- 契約書面その他の書類のチェック(複雑又は特殊なものを除きます。)
- 法令の調査(複雑又は特殊なものを除きます。)
- その他これらに準ずる業務
3 顧問弁護士の主なメリット
- 将来の法的リスクの軽減
顧問先様には、面談のほか、電子メールやオンラインでの法律相談に随時対応いたします。疑問に思ったときに気軽にご相談いただくことにより幅広く法的チェックを及ぼすことができ、将来のリスクを減らします。 - トラブルの拡大阻止と不安軽減
トラブルの際や緊急の際には、顧問弁護士として初動の段階から機動的に助言、対応に当たります。トラブルの早い段階で弁護士と連携することにより、問題の拡大を防ぐとともに、顧問先様の不安を減らします。 - リーガルコストの抑制
顧問先様には、個別のご相談料をいただかないことはもちろん、顧問業務外の業務(契約書その他の書面の作成、交渉代理、訴訟代理等)にも一般の方より減額して対応し、法的サービスのトータルコストを抑えます。 - 安全と社会的信用の一助に
当事務所の顧問先様には、当事務所が顧問弁護士であることをご自由に表示いただいております。日常的に法的サービスを利用する事業者であることを示すことにより、顧問先様の取引上の安全と社会的信用の一助になります。
4 顧問料
【標準額】月額5万円(消費税別)から
- 具体的な金額は、顧問先様の事業規模や想定される顧問業務の内容及び量等を踏まえ、ご相談のうえ決定しています(顧問税理士がある場合は、その顧問料を目安としています。)。
- 個人事業者、ご家族のみで運営する小規模法人等の場合は、ご相談により標準額から減額する(ただし、月額3万円(消費税別)以上)ことがあります。
- 契約金等の初期費用はありません。
- 複数の関係会社で同時に顧問契約をされる場合、1社当たりの金額を上記金額から減額することがあります。
- 契約開始後も、実際の顧問業務の内容及び量、顧問先企業様の状況や環境の変化等に応じ、ご相談のうえ顧問料を増減額することがあります。