着手金・報酬金



1 民事事件

依頼事件の「経済的利益の価額」を基準として次の【表】のとおり計算して標準額(基準額)を求めています。
「経済的利益の価額」
依頼する事件の対象となる権利義務の価額で、金銭請求事件であればその金額、不動産等の事件であれば当該不動産の価額等がこれに当たります。
着手金の算定の際には請求し又は請求される価額が、報酬金の際は事件終了時に得られた利益の価額が基準になるため、同一事件の着手金と報酬金でも「経済的利益の価額」は一致しない場合があります。
経済的利益の価額を算定することができない請求は、一定の事件を除き、これを800万円とみなして計算します。
【表】
 経済的利益の価額 着手金  報酬金 
 300万円以下の場合  8%
※税込8.8%
16% 
※税込17.6%
 300万円を超え3000万円以下の場合  5%+9万円
※税込5.5%+9万9000円
10%+18万円 
※税込11%+19万8000円
 3000万円を超え3億円以下の場合  3%+69万円
※税込3.3%+75万9000円
6%+138万円 
※税込6.6%+151万8000円
 3億円を超える場合  2%+369万円
※税込2.2%+405万9000円
4%+738万円 
※税込4.4%+811万8000円
上記【表】の記載にかかわらず、着手金の最低額は10万円(税込11万円)です。
示談交渉事件・調停事件等については、事情により3分の2に減額することがあります。
【表】記載の金額は諸費用を含みません。



2 境界確定請求事件等の境界に関する事件
   着手金 報酬金 
境界に関する事件  40万円~60万円
※税込44万円~66万円
40万円~60万円
※税込44万円~66万円
記載の金額は諸費用を含みません。


3 離婚事件
 手続の種類  着手金 報酬金 
調停事件・交渉事件  30万円~50万円
※税込33万円~55万円
30万円~50万円 
※税込33万円~55万円
訴訟事件  40万円~60万円
※税込44万円~66万円
40万円~60万円 
※税込44万円~66万円
財産分与、慰謝料等の財産給付を伴うときは、その財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として前記【表】に従って算出された金額が追加されます。
記載の金額は諸費用を含みません。



4 刑事事件

   着手金 報酬金 
起訴前の事実に争いのない事件
※原則として起訴された場合の
起訴後の弁護も含みます。
 30万円~50万円
※税込33万円~55万円
30万円~50万円 
※税込33万円~55万円
起訴前の事実に争いのある事件
※原則として起訴された場合の
起訴後の弁護も含みます。
50万円以上 
※税込55万円以上
 50万円以上
※税込55万円以上
起訴後の事実に争いのない事件  30万円~50万円
※税込33万円~55万円
 30万円~50万円
※税込33万円~55万円
起訴後の事実に争いのある事件 50万円以上 
※税込55万円以上
50万円以上 
※税込55万円以上
少年の刑事事件(少年審判事件)
※家庭裁判所送致前の事件については原則として同送致後の手続も含みます。
30万円~50万円 
※税込33万円~55万円
30万円~50万円 
※税込33万円~55万円
記載の金額は諸費用を含みません。
報酬金は、不起訴(起訴前事件)、求略式命令、執行猶予付き判決、刑の減軽が得られた場合に発生します。
当事務所では、被害者との間での示談成立、保釈許可等の事情は、報酬金の算定に当たっては考慮しますが、それ自体についての弁護士費用の加算はしないことを原則としています(これらは弁護人のなすべき当然の弁護活動と考えるためです)。



5 民事保全命令申立事件
(仮差押命令申立・仮処分命令申立)

   着手金 報酬金 
民事保全命令申立事件 民事事件の着手金の2分の1
審尋又は口頭弁論手続を経たときは民事事件の着手金の3分の2(ただし、着手金の最低額は10万円)
本案の目的を達したときは民事事件の報酬金に準じます 
記載の金額は税・諸費用を含みません。
通常、民事保全命令発令に当たっては保証金を用意する必要があります(特段のことがなければ事件終了後に返還されます。)が、以上には含まれていません。



6 民事執行事件(差押命令申立、不動産明渡命令申立等)
   着手金 報酬金 
 民事執行事件  民事事件の着手金の2分の1 民事事件の報酬金の4分の1 
記載の金額は税・諸費用を含みません。


7 倒産事件・債務整理事件

 種類 着手金 報酬金
法人の自己破産事件 50万円以上
※税込55万円以上
ありません 
個人(事業者)の自己破産事件 50万円以上
※税込55万円以上
免責許可決定が得られた場合、原則として着手金と同額 
個人(非事業者)の自己破産事件で同時廃止手続のもの 20万円
※税込22万円
免責許可決定が得られた場合、原則として着手金と同額
個人(非事業者)の自己破産事件で管財手続のもの 40万円 
※税込44万円
免責許可決定が得られた場合、原則として着手金と同額 
個人(非事業者)の任意整理(私的整理)事件 債権者1名につき2万円
※税込2万2000円
ただし債権者3名未満の場合は5万円

※税込5万5000円
債権者1名につき2万円
※税込2万2000円
債務減額を得られた場合は減額された金額の10%を加算します
※税込11%
過払金の返還を受けた場合は返還を受けた金額の20~24%を加算します

※税込22%~26.4%
記載の金額は諸費用を含みません。
破産事件では、官報公告費及び破産管財人への引継予納金(引継予納金の額は事件の内容により変わりますが、東京近郊の裁判所では最低額が20万円です。)が別に必要となります。



※「税込」と表示されているものは税率10%の割合による消費税を含む金額です。