緊急事態宣言(令和3年4月25日~同年5月11日)下での執務態勢について

報道のとおり、政府は、令和3年4月23日、東京都、大阪府、兵庫県及び京都府の4都府県を対象に、同月25日から翌5月11日までを期間として、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく緊急事態宣言をすることを決定しました。

このような状況下にあって、弊事務所は、地域の企業や市民の方々の法的紛争・法律問題解決への需要にお応えしていくため、今後も従来どおりの執務態勢をとりますが、そのうえで、来訪される皆様におかれましては、新型感染症の拡大防止のため、引き続き以下の事項にご協力ください

① マスクの着用

持参されていない方は、数に限りはありますが弊事務所に多少の備蓄がありますので、お申し出ください。

② 手指の消毒

玄関に非接触式の消毒液噴霧装置を設置しておりますので、ご利用ください。

③ 面談時の窓の開放

空調の効きが悪くなりますが、ご容赦ください。

④ 面談時の机上への透明アクリル製パーテーションの設置

なお、応接室(面談室)については、ご利用の都度、弊事務所職員が机上等を消毒しておりますので、ご安心ください。

何かとご不便をお掛け致しますが、何分にもご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2021年4月24日