平素は格別のご厚誼を賜り、御礼申し上げます。
さて、令和8年4月1日から、法律相談料及び法律顧問料を改定いたします。
法律相談料につきましては、これまで消費税を含む金額として30分につき5,000円としておりましたが、今後は消費税を含まない金額として30分につき5,000円(税込5,500円)といたします。
また、法律顧問料につきましては、標準金額月額5万円(消費税別)~といたします(そのうえで、個人事業者や家族経営の小規模法人等につきましては、ご相談により標準金額から減額することがあります。)。
皆様にはご負担をお願いすることとなり誠に心苦しく存じておりますが、昨今の社会経済の時勢を鑑みてのものですので、何分にもご理解を賜りますようお願い申し上げます。