コロナ禍での執務(事務所営業)態勢について

ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内流行を受けて、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく緊急事態措置が実施されております。

しかし、このような状況下にあっても地域の皆様の法律問題解決への需要には変わりがなく、むしろこのような状況下にあればこそ緊急に対応しなければならない法律問題(企業倒産、その回避等)もあると考えられることから、弊事務所は、出勤職員を減員しながらも、通常どおりの執務(営業)を続けております

ただ、感染拡大を予防する観点から、ご来所いただく皆様にはマスクの着用等をお願いするとともに、面談の席では原則として出入口ドア及び窓を開放し、更に飛沫による感染防止のため透明アクリル製パーテーションを机上に設置させていただいておりますので、どうかご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、ご相談者のお気持ちに寄り添い、また、資料等を直接拝見して確度の高い回答を行うためにも、初めて法律相談をされる方については引き続き面談による相談を原則とさせていただいておりますが、以前ご相談いただいたことがある方については、事案によっては柔軟な対応をすることができる場合もありますので、遠慮なくお尋ねください。顧問先の皆様には、これまでどおり電話、電子メール等の方法によりご相談いただけます。

現下の事態が一日も早く収束し、かつての生活が取り戻されますことを心から祈念致しております。

 

2020年5月7日